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安全運転管理業務で使う飲酒検知確認記録簿を公開しました。

アイコン:アルコール検査

以前「白ナンバー車の運転手にも飲酒検知が必要になります」で、安全運転管理者業務の一環として、一部の輸送業者様以外の事業者様で飲酒検知が義務付けられる内容を紹介しました。
そして、令和4年(2022年)4月1日から酒気帯びの有無の確認及び記録の保存が、そして10月1日からはアルコール検知器の使用が必要になります。

どの様な事項を記録しなければならないのかということですが、それは以下の通りです。


・ 確認者名
・ 運転者
・ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・ 確認日時
・ 確認方法(対面でない場合は具体的方法)
・ アルコール検知器の使用の有無(同年10月1日から実施)
・ 酒気帯びの有無
・ 指示事項
・ その他必要な事項

そして、これらを運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に記録し、帳簿などにより1年間保存する必要があります。

これらの記録を実際にパソコンにデータを転送、保管することができるといった新しいアルコール検知器もございますが、コストなどの事情で導入することができない事業者様向けにギャレットジャパン株式会社では、手書きの上、保管できる確認記録簿をPDF形式で公開しました。

1.数値が表示されるアルコール検知器(画像は一例です)
le450_intoxlizer600_01
2.アルコブロー、アルコブローカスタム用(本体写真は以下の通りです)
アルコブロー

の2種類です。

見出しや画像をクリックして、PDFファイルを表示し、ダウンロードもしくはプリントアウトをしたうえでご利用ください。
表の上にある線(ライン)は、御社名もしくは営業所名をご記入いただく欄となります。

私たちギャレットジャパンでは、検知結果を出力できたり、体表温度の検知を一度にできるなど、様々なアルコール検知器を取り揃えておりますのでご覧いただければ幸いです。
 
アルコール検知器紹介イメージ
↑↑↑詳しくはコチラ↑↑↑

また、何かお気づきの点がございましたら、フォームからでもお電話からでも何なりと仰せください。
2022年01月28日 15:08

株式会社ギャレットジャパン

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